雑記帳
◆[税務訴訟 判決言渡] H16.6.9
平成16年6月9日、午後1時10分より東京高等裁判所820号法廷において、私が原告として国及び東京都に対して提起した税金訴訟の控訴審判決が言い渡されました。
判決の内容は下記のとおりです。
【主 文】
1 原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
上記判決は1審判決を覆しての敗訴判決となりました。
今後は、判決内容について分析をし、最高裁判所へ上告をする予定です。
分析結果については、随時ご報告します。
★参考までに、6月10日朝日新聞掲載の記事をご紹介します。
妻への報酬「経費と認めぬ」 「都の課税有効」高裁逆転判決
(記事全文)
弁護士の夫が税理士の妻に税務申告を依頼し、払った報酬が必要経費として認められるかが問われた訴訟の控訴審判決が9日、東京高裁であった。原田和徳裁判長は「生計を一にする配偶者に支払った報酬は経費と認めない」と定めた所得税法の規定について「例外を認めるものではない」と判断。一審・東京地裁判決を覆し、必要経費として認めず、国と東京都の課税を有効とする判決を言い渡した。原告の弁護士は、95〜97年に妻に支払った報酬約290万円が税務署で経費として認められず、過少申告の加算税を含めて不足分を納めさせられたとして国と都を訴えていた。
一審は「規定は自営業者が親族に賃金を払って税負担を軽くする行為などを封じるためのものだ」とし、弁護士のケースはこれに当たらないとして経費と認めた。
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