雑記帳
◆[平成16年11月2日最高裁判所第三小法廷判決と本件との関係について] H17.1.5
現在、私は東京地方裁判所において、妻の税理士業務に対して支払った対価に、所得税法56条を適用して経費性を否認した事件の取消訴訟を提起しています。
その中で、平成16年11月2日で最高裁判所第三小法廷がなしたいわゆる「妻弁護士事件」の判決についてのコメントを求められたので、添付(pdfファイル)のとおりの書面を提出致しました。
以 上
弁護士 宮岡 孝之
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現在、私は東京地方裁判所において、妻の税理士業務に対して支払った対価に、所得税法56条を適用して経費性を否認した事件の取消訴訟を提起しています。
その中で、平成16年11月2日で最高裁判所第三小法廷がなしたいわゆる「妻弁護士事件」の判決についてのコメントを求められたので、添付(pdfファイル)のとおりの書面を提出致しました。
以 上