LEGAL
CONSULTATION
法律相談

ABOUT CONSULTATION ご相談について

今村記念法律事務所では、刑事・民事を問わず、幅広い法律相談を承っています。
悩みごとや困ったことなど、ひとりで抱えずにぜひご相談ください。
相談者によって異なる案件に、スムーズにそして的確に対応させていただきます。
ご相談に当たっては、以下の内容をご確認ください。

ご予約について

まずはご予約を

突然、事務所にお越しいただいても、弁護士が法廷に出ていて不在であったり、ほかのお客様のご相談を受けたりしている場合、ご相談を受けることができないことがあります。まずは相談予約フォームよりお問い合わせいただき、法律相談にお越しいただく日時を予約してください。

<法律相談の時間帯>

月曜日~金曜日(祝日、振替休日は除きます)
9:00~18:00(相談時間は、原則として30分単位で1時間を限度とします)
※お仕事の都合など、上記の時間帯での来所が難しい場合はご相談ください。

ご相談の前に

スムーズに進めるために、相談日までに次のご準備をお願いします。

相談したい内容の整理

あらかじめ相談内容を、相談予約フォームの「ご相談内容」欄に入力してご用意いただけますと、短い相談時間を有効に使え、当日の質問忘れを防ぐことができます。
相談予約フォームの「ご相談内容」欄へのご入力が難しい場合には、下記リンクの法律相談カードなどをご印刷いただき、ご記入いただいたうえで当日ご持参ください。
記入に際してご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください(TEL:03-3264-1721)。

<相談フォーム>

事実関係が複雑な場合などは、その事案をお聞きし、把握するまでに時間を要してしまいますので、ことの起こりを時間の流れに沿って整理した「時系列表」をご用意いただくと、対応する弁護士も話しの流れをより正確に把握することができ、スムーズな聞き取りをすることができます。

資料のご用意

具体的な資料がない場合には、一般的なお答えしかできないことがあります。土地問題であれば「登記簿謄本」や「公図」、「評価証明書」など、賃貸借や売買など契約に関するものであれば「契約書」、遺産問題であれば「遺言書」や「財産一覧表」、債務整理などであれば「債権者一覧表」などをあらかじめご用意いただければ的確なアドバイスができます。

法律相談料

法律関連のご相談には、相談時間に応じて相談料がかかります。
相談料は30分ごとに原則として5,000円(税別)をご請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。

FAQよくあるご質問

費用についての疑問など、ご相談についてのご質問にお答えします。

相談について

Q1.弁護士への相談の前に、相談者として準備することは?

まず、当ホームページの相談予約フォームへご入力をお願いします。ご入力の際に、ご希望する法律相談の曜日・時間帯をご入力いただき、当事務所からメールにて相談日程・時間をご調整するためのメールをお送りし、日程を確定することになります。
法律相談の対応時間は、基本的には平日の午前9時から午後6時までです。
相談予約フォームへの入力が難しい、不明点がある場合や、メールでのやりとりが難しい場合には、当事務所までお気軽にお電話ください。
その他、以下の点を相談前にご準備いただくと、実際の相談がスムーズに進みます。

  • 相談の参考になると思われる資料(書面、メール、当時の手控えのメモなど)は、なるべく多くそろえていただくことが望ましいです。
  • 相談の内容に関して、説明しなければならない経緯が長期間に及ぶ場合など、ご説明いただく内容についてメモ書き(時系列で箇条書きにするなど簡単なもので構いません)をご用意いただくと、より内容のある相談が可能になります。

Q2.相談にあたって紹介者は必要ですか?

当事務所への相談に紹介者は必要ありません。まずは、本ホームページの相談予約フォームにご入力をお願いいたします。

Q3.相談できない事件・テーマはありますか?

下記2つの場合に関しては、相談にはのれません。

  • 他人を誹謗するような相談ごと
  • 同じ事件で、加害者と被害者の双方の相談を同時に受けることとなってしまう場合

なお、法律相談として成立するかどうかに関して確認するために、当法律事務所を利用していただいても問題はありません(相談者ご自身での判断が難しいときなど)。

Q4.関係者の同行は可能でしょうか?

相談者のご両親など、関係者のご意見で話しがスムーズに進む場合もありますので、何人でいらっしゃってもかまいません。

Q5.Eメールでの相談は可能ですか?

Eメールの場合、一方通行になってしまい、お話しをするように適時に質問をするなど、微細な部分での意見交換が難しいため、相談はできません。

費用について

Q1.必要な費用と、支払い方法は?

法律相談料のお支払いは、当日現金でのお支払い、または請求書をお渡ししますので、後日お振込みいただく形でも大丈夫です。

Q2.弁護士へ依頼する場合の弁護士費用は?

弁護士費用には、さまざまな種類があります。ご依頼に応じて、当事務所報酬基準をお示しし、ご説明いたします。
当事務所報酬基準については、以下のリンクを押してください。
>当事務所報酬基準(PDFファイル)

(1)弁護士に依頼される業務が、原則として1回程度の手続き、または委任事務処理で終了する事件などの場合、事件の種類・業務量、事件によって依頼者の方が得ることのできる経済的利益に応じた手数料をいただきます。
例えば、後見申立て・相続放棄申述などの家事審判の申し立てについては、特に複雑な事情がなければ、手数料は事案に応じて10万円以上20万円以下(税別)と定めております。
(2)民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じる事件の場合、着手金と報酬金という2種類の弁護士費用をお支払いしていただくことになります。

  • 着手金とは、弁護士が依頼者の依頼に応じて事件処理に着手するために必要な金員です。つまり、事件を受任した際に、ご請求させていただくものです。
  • 報酬金とは、訴えて得た利益や訴えられた金額と実際に支払うことになった額との差額に基づいて算定するものです。これは、着手金とは別のもので事件終了後にいただきます。
    着手金と報酬金の金額は、依頼者の経済的利益(相手へ請求する額、もしくは請求されている金額や土地の価格など)を基準に次の表に従って算定します。
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 10万円か8%で高い方 16%
300万円超~3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円超~3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
  • 事件を進行する際に必要となる、交通費、切手、コピー代、印紙代などの実費については、着手金及び報酬金とは別にご請求いたします。

具体的な相談内容の注意点

Q1.相続問題での注意点はありますか?

  • 死亡した本人(被相続人といいいます。)と相談者の身分確認が必要となります。被相続人と相談者との身分関係が分かる戸籍謄本を持参してください。戸籍謄本の申請の仕方が分からない、被相続人の本籍が分からない場合は、そのままお越しください。ご説明します。
  • 遺言書がある場合は持参してください。自筆証書遺言の場合は、開封しないでそのまま持参してください。
  • 被相続人の財産一覧を持参してください(不動産・預金・有価証券など)。それぞれ、不動産については不動産登記簿謄本、預金については預金通帳、有価証券については預託先の信託銀行発行の資料等をご準備いただけると確認がスムーズです。財産が不明な場合は、財産の種類に応じた調査方法からご説明しますので、財産一覧を準備せずそのままお越しください。
  • 被相続人に負債がある場合など、相続をしたくないというときには、相続放棄という選択肢(初めから相続人とならなかったことになる)もあります。相続放棄には期間制限がありますので、被相続人がお亡くなりになられてから、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

Q2.お金を貸した側の場合に必要なものは?

貸す際の契約書がある場合は、ご持参ください。いつ、いくら貸したか、金利はいくらかを確認します。
友人同士などで契約書がない場合は、例えば預金通帳で貸借を確認する場合もあります。

Q3.お金を借りた側の場合の手続きは?

貸主に返済猶予・返済方法の変更(分割払いの申し入れ)を交渉することになります。
貸主が交渉に応じない場合には、自己破産するという選択肢もあります。自己破産の法的効果、自己破産が相談者にとって本当に望ましい選択なのかについては事案ごとに異なりますので、まずはご相談ください。

Q4.土地・家屋の貸し借りの場合は?

賃貸借契約書をご持参いただいたうえで、具体的なお困りごと(賃料不払、用法を守ってもらえないなど)をご相談ください。
法律的には、借りた側が比較的保護されています。また、貸した側がどのようにしたら返してもらえるか(出て行ってもらえるか)に関してももちろん相談にのります。

Q5.離婚訴訟の場合は?

離婚にまで至った理由がもちろん一番大切です。まず、客観的な事実関係(婚姻日、お子さんの誕生日など)からお聞きしますので、戸籍謄本をご持参いただけますと話しがスムーズです。
性格の不一致などのご相談が多く、相手の性格の悪さをお話ししたいお気持ちはよく分かります。しかし、性格の不一致を離婚事由とする場合には、具体的な出来ごと(相手が行った行為)が重要で、かつその出来ごとを離婚を求める側が証明していく必要があります。相手の性格の悪さをご説明いただくよりも、発生した事柄を時系列に整理してメモ書きにしていただくこと、発生した事柄を証明する資料(メールや写真など)をご持参いただくことにより、弁護士も相談に対して具体的なアドバイスができます。
もちろん、証拠がなければ離婚できないというわけではありません。証拠の収集方法からアドバイスをさせていただくことも可能ですので、ご相談ください。
婚姻中に形成した資産がある場合、その資産をどのように分けるのかという財産分与の協議が必要になります。例えば、マンションを購入してすぐのような場合、オーバーローンとなっており、その支払いに関してもどのように責任を分担するかの問題があります。住宅ローンの返済明細などがあれば、具体的なご相談が可能です。
不貞行為などへの慰謝料は、海外の例より日本はかなり少額で、一般的には100万円~200万円と言われています。具体的な事情をお聞かせいただき、事情に応じた慰謝料の相場(類似裁判例における判決結果)をご説明します。

Q6.交通事故の場合は?

いつ、どこで、誰と、どのように事故が発生し、双方にどのような損害(車の損傷、人間のけがの程度)が発生したのかを、細かくお聞きすることになります。
相談時に、交通事故証明書(交番でも申請できる自動車安全運転センターが発行する書類で、事故日、事故の場所、事故当事者、双方の車両詳細、双方の保険会社の情報が記載されています)がありますと、事実関係をスムーズに確認することができます。
車の事故の場合には、当事者どちらかが保険会社に加入しているケースが多いので、保険会社の情報がありましたら相談時にご持参ください。加害者の保険会社と直接交渉することになります。
事故の原因が問題になる場合と、事故による損害の範囲が問題になる場合、双方ともに問題になる場合があります。
事故原因の分析については、客観的な証拠が重要です。ドライブレコーダー、車や自転車の傷の写真をできるだけ収集するように心がけてください。時間とともに消滅する資料が多いため、事故後すぐに対応することが肝心です。
事故による損害の範囲については、特にけがの場合、問題となります。治療費、入通院慰謝料、休業補償などの項目ごとに金額を計算します。治療しても治らないけがが残る場合(後遺症と言います)、慰謝料と逸失利益の計算が必要になります。症状に応じてどのような資料が必要かを相談時に具体的にご説明します。