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2025年05月

江戸城巡り、松の廊下 弁護士 宮岡孝之

江戸城巡り、松の廊下 弁護士 宮岡孝之

富士見櫓を背にして、西側の木立に沿って歩くと日本で1番有名な廊下、松の廊下跡です。

 

ここで起こった事件は皆さんご承知でしょうが、

専修大学出身の時代考証家山田順子さん著「お江戸八百八町三百六十五日」に要旨次のような記載がありました。

 

「元禄14年3月14日、松の廊下で浅野内匠頭が脇差しを抜いて高家吉良上野介に斬りかかり額に傷を負わせた。内匠頭は調べを受けるが、動機を一切話さず。徳川綱吉は十分な取り調べをすることなく、切腹とお家断絶に。上野介には処分なし。これは喧嘩両成敗に反すると言われた。」

 

なお、山田さんは内匠頭が動機を語っていないことから、上野介が加害者と同じくらい悪いと評価することには疑問を呈しています。

 

弁護士 宮 岡 孝 之

よもやま話 石巻の授業=その2= 弁護士 宮岡孝之

石巻の授業の様子です。

 

民法522条は、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をした時に成立する。」と規定しています。

例えば、「買います。」と言われて相手方が「売ります。」ということです。

 

「では、コンビニで商品を出す行為は、売買の申込ですか、承諾ですか。」と聞きます。

大半の学生は、レジで商品を出す行為は申込だと回答します。

そこで、「では、コンビニで売りませんと言われたことはありますか。民法5211項は、契約をするかどうかを自由に決定することができるとなっています。」と質問すると、

「ありません。」と言います。

「そうですよね。レジに商品を持っていく行為が承諾です。コンビニは値段を示して商品を並べて買ってくださいという申し込みをしています。それは、誰が買うかは問題とならないからです。」

 

 

我々が法律を意識しないのは、問題が起きないからですが、法的視点で分析とするこうなるんだということを意識させて、法的思考を身につけて貰っています。

 

弁護士 宮 岡 孝 之