よもやま話 石巻の授業=その2= 弁護士 宮岡孝之
石巻の授業の様子です。
民法522条は、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をした時に成立する。」と規定しています。
例えば、「買います。」と言われて相手方が「売ります。」ということです。
「では、コンビニで商品を出す行為は、売買の申込ですか、承諾ですか。」と聞きます。
大半の学生は、レジで商品を出す行為は申込だと回答します。
そこで、「では、コンビニで売りませんと言われたことはありますか。民法521条1項は、契約をするかどうかを自由に決定することができるとなっています。」と質問すると、
「ありません。」と言います。
「そうですよね。レジに商品を持っていく行為が承諾です。コンビニは値段を示して商品を並べて買ってくださいという申し込みをしています。それは、誰が買うかは問題とならないからです。」
我々が法律を意識しないのは、問題が起きないからですが、法的視点で分析とするこうなるんだということを意識させて、法的思考を身につけて貰っています。
弁護士 宮 岡 孝 之